合同会社 SUN 定款
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、合同会社 SUNと称する。
(英語表記:SUN LLC)
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
- 貿易業
- 古物商
- 中古自動車の輸出入、分解整備及び販売事業
- 自動車並びに自動車の部品、付属品及び工具の販売
- 家電製品・自動車等の資源リサイクル業
- 一般廃棄物、産業廃棄物の収集、リサイクル及び古物の売買
- 飲食店の経営、種類の販売
- 食料品・飲料水・生鮮品・日用雑貨の製造及び販売
- 海外雑貨等の輸入販売
- 旅行業法に基づく旅行業、旅行業者代理業、旅行業法に基づく旅行業者代理業
- 外国語教室の経営、日本語教室の経営
- マッサージ店の経営
- 職業安定法に基づく有料職業紹介事業及び無料職業紹介
- ホテル、旅館その他宿泊施設の経営
- 不動産売買、賃貸、管理又は不動産売買、賃貸、管理の仲介
- 理容業、理容室の経営、美容業、美容室の経営
- 労働者の斡旋・管理、労働派遣事業、人材派遣
- 建築・土木工事の施工及び請負
- 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業
- 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業
- 旅行業、旅行業法に基づく旅行業
- ビルの保守、管理、警備、清掃業務
- 法律関係情報及び法律関係事務の提供
- 経営に関するコンサルティング
- ホームページの企画・作成、印刷物の企画・製作、コンピュータシステムの作成・管理
- 通信販売(インターネット等の利用を含む)による物品販売
- 前記各号に付帯及び関連する事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店をさいたま市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は電子公告により行う。
(定款の変更)
第5条 本定款は総社員の同意によって変更することができる。
2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生じている間は、当該社員の同意は不要とする。
(1)認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失
(2)行方不明
(3)その他同意の意思表示ができない事由
3 前項の規定は、法令または定款において社員の同意、承諾または互選を要する場合に準用する。この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」または「互選」と読み替える。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第6条 社員の氏名、住所及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
金1万円 東京都板橋区大山東町5番2-504号
有限責任社員・代表社員 植村 貴昭
(持分の譲渡制限)
第7条 社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができない。
2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってすることができる。
3 前2項の規定は、代表社員に事故があるときは、他の業務執行社員がこれに代わる(以下、本定款において、代表社員が行うべき行為の定めがある場合において同様とする。)
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行の権利義務)
第8条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。
業務執行社員 植村 貴昭
(代表社員)
第9条 業務執行社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執行社員の互選をもって、これを定める。
2 業務執行社員が1名の場合は、当該業務執行社員を代表社員とする。
(利益相反取引の特則)
第10条 業務執行社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受けなければならない。
2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があったものとみなす。
(業務執行社員の報酬)
第11条 業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第12条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、3ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(法定退社及びその特例)
第14条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。
第5章 計算
(事業年度)
第15条 当会社の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
(損益分配)
第16条 社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
第6章 附則
(解散の事由)
第17条 当会社は、次の事由によって解散する。
(1)総社員の同意
(2)会社の合併
(3)社員全員の退社
(4)会社の破産
(5)解散を命ずる裁判
(定款に定めのない事項)
第18条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、合同会社 SUN 設立のためこの定款を作成し、有限責任社員が次に記名押印する。
2024年6月28日
東京都板橋区大山東町5番2-504号
有限責任社員 植村 貴昭